税金豆知識

不動産にかかる税金の早見表

  対象 税率 特例 申告・納付
印紙税 売買・請負・金消契約書 500万円超 1,000万円以下→1万円
1,000万円超 5,000万円以下→2万円
売買・請負契約書には軽減特例 印紙の貼付、消印による納付
登録免許税 不動産登記 所有権保存0.4%→新築住宅0.15%
売買による所有権移転2%(土地は1.5%)→中古住
宅0.3%
抵当権設定0.4%→新築住宅0.1%、中古住宅0.1%
銀行納付または印紙税納付
不動産取得税 不動産の取得(購入・建築ななど) 4% 住宅用・非住宅用に限らず土地は3%、建物は住宅用が3%、非住宅用は4% 取得してから60日以内に申告
固定資産税 不動産の所有 1.4%(標準税率) 新築住宅の軽減
住宅用地の軽減
4・7・12・2月に納付
都市計画税 不動産の所有 0.3%(制限税率) 住宅用地の軽減 固定資産税と一括納付
所得税(住民税) 不動産の売却
不動産の取得
分離課税
総合課税
居住用の特別控除と買いかえ特例 確定申告
翌年2月16日~3月15日までに申告
住宅譲渡損失の
繰越控除
一定の住宅の譲渡と買いかえ 還付・減額
当初1年間は損益通算し、それでも赤字が残る場合は、その後3 年間繰越控除
確定申告
贈与税 不動産の贈与
資金の贈与ななど
贈与税の累進税率 配偶者控除の特例
住宅資金贈与の特例
相続時精算課税の特例
翌年2月1日~3月15日までに申告
相続税 不動産などの相続による取得 (3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に相続税の累進税率で課税 配偶者に対する相続税額の軽減 申告・納付期限は相続開始の日の翌日から10ヵ月以内。延期の特例あり
住宅ローン減税 住宅の取得や住宅とともに取得する土地のローン 還付・減額→10年間住宅ローンの年末の借入残高

一般住宅(最高4,000万円)×1%(年最高40万円)認定長期優良住宅・認定低炭素住宅(最高5,000万円)×1%(年最高 50万円)
確定申告
10年間最高400万円(500万円)の税額控除(ケースにより住民税も減税)
投資型減税 住宅ローン減税を適用しない「認定長期優良住宅」「認定低炭素住宅」の取得 認定長期優良住宅の性能強化費用相当額
→最高650万円×10%相当=65万円の税額控除
確定申告
最初の年で控除しきれない場合は翌年でも可

不動産と消費税

消費税は課税事業者が行った国内取引に課税(税率8%)されます。
住宅・不動産関係では、住宅の建築・購入をはじめ不動産仲介報酬額、オフィスなどの賃料、ローン手数料などのほとんどが課税対象になります。ただし、「土地の売買」や「住宅用の家賃」等は非課税です。また、中古住宅を個人(事業者を除く)から個人が購入した場合も非課税となります。

※平成31年10月から消費税率が10%にアップされる予定です。住宅を購入する際の消費税は、引き渡し時の税率が適用になります。ただし請負契約を行う注文住宅などは経過措置があります。10%と税率がアップする半年前までに契約を締結すると、それぞれのアップした税率施行後の引き渡しであっても、8%の旧税率が適用になります。

土地 購入・売却 土地代 非課税
仲介手数料 課税
購入 購入 課税(一部、非課税) (※注)
建築 課税
売却 個人のマイホーム 非課税
法人・個人事業者 課税
土地の賃貸料 借地など 非課税
1ヵ月未満の一時貸し 課税
駐車場など 課税
建物の賃貸料 賃貸住宅など住宅用 非課税
オフィスなど非住宅用 課税
住宅ローン 利息 非課税
保証料 非課税
団体信用生命保険料 非課税
事務手数料、融資手数料 課税
建築確認申請料 非課税
司法書士・土地家屋調査士の報酬料 課税
マンションの管理組合が徴収する管理費・修繕積立金 非課税
賃貸借契約の終了に伴って返還される敷金・保証金など 非課税

(注)中古住宅を個人から、個人(共に事業者を除く)が購入したときは、消費税の課税対象外となります。ただし、事業者が個人(事業者を除く)から購入した場合は、消費税が含まれているものと見なされます。